離婚原因は人それそれですが、離婚の際に女性はたくさんの手続きがあります。
お子さんもいないで夫婦だけで離婚ならばそこまで面倒ではないですが(いや、面倒ですね)一番大変なのは、出産前後の離婚ではないでしょうか。
私は離婚確定での出産でしたが、手続きをどうしたらいいのか非常に困りました。
同じように妊娠中に離婚が決まった方の手続きをまとめましたので参考にしてください。
妊娠中離婚する場合戸籍や親権はどうなる?
妊娠中離婚するときの戸籍はどうする?
結婚した際に夫婦同じ戸籍に入るよう申請をします。
もし離婚した場合は戸籍から抜ける手続きをする必要があります。
その際に抜けた妻は1人だけの戸籍にするのか、親の戸籍に入るのか決めることになります。
離婚した後300日を過ぎて出産した場合、子供は「非摘出子」として母親の戸籍に自動的に入ることになります。
逆に妊娠中に離婚し、離婚届の受理から300日以内に出産した場合は、婚姻中だった時の夫の戸籍に入ってしまいます( ;∀;)
いやで離婚したのに、妊娠中に離婚すると父親の戸籍に入るのです。
私もですが、我が子を夫の戸籍に入れたくない!と思う女性も多いのではないでしょうか。
でもこればかりはどうにもできないんですね( ;∀;)
妊娠中に離婚しても出産後の離婚しても、結局夫の戸籍に入ってしまうのは変わりません。
しかし離婚後に母親の戸籍に移す手続きができるので問題はないですよ( ^ω^ )
子供の戸籍を動かす手続き方法は?
離婚が成立し、無事出産を終えた後子供の戸籍を母親に移す手続きをご紹介します!
母親を親権者として設定した場合、
- 子の氏の変更許可申請書
- 元夫の戸籍謄本
- 親権者(母親)の戸籍謄本
- 収入印紙
を家庭裁判所に提出します。
手順としては以下の通りです。
- 離婚届提出
- 戸籍の変更
- 新しい戸籍の完成(離婚届提出から1週間くらいかかる)
- 子の氏の変更許可書
- 子の入籍完了!
提出した日に子の入籍完了ができるようです。
子供が小さいうちに色々と動くのは大変ですが、子供の籍を1日でも早く動かすためなら頑張れそうですね( ^ω^ )
妊娠中離婚した場合の親権者はどうなる?
子供が生まれた後離婚すると起こる「親権問題」ですが、妊娠中に離婚すると自動的に母親が親権者になります。
そのため、確実に親権を取るために妊娠中に離婚を急ぐ母親もいるようですね( ;∀;)
私の場合は夫は全く親権者になろうと微塵にも思っていなかったので、何も心配はしていませんでした。
しかしそう思っても出産後に親権争いになる可能性はあるので、離婚の際によく決めておいたほうが良さそうですね!
まとめ
妊娠中離婚する場合戸籍や親権はどうなるのかについてまとめました。
結婚時もですが、離婚と出産が重なると手続きが非常に面倒です( ;∀;)
でも戸籍や親権は今後に関わる大事なことなので、よく把握しておいたほうがいいですよ!
(私も何度も調べました)
他にもしなければならない手続きがたくさんあるので、実体験も含めてご紹介していきたいと思います!
最後までお読みいただきましてありがとうございました( ^ω^ )